西宮市議会議員 ≪無所属・34才≫

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市役所におけるカスタマーハラスメント対策の推進

【2024年12月定例会 一般質問①】

資料1をご確認ください。厚生労働省は、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)を「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。暴言・罵声や謝罪の強要、長時間の拘束といったカスハラは、対応する従業員に大きな心理的負担を与え、組織の生産性も著しく低下させるため、最近では対策を進める企業が増加しています。

労働契約法において、雇用主には従業員に対する安全配慮義務が課されています。それに加え、いわゆるパワハラについては労働施策総合推進法、セクハラ・マタハラ等は男女雇用機会均等法によって禁止されています。カスハラについても、厚生労働省が労働施策総合推進法へ盛り込む改正を検討しており、早ければ年明けの通常国会にも提案される見込みです。

相手方からの過度な要求等に職員が苦慮する状況は、自治体でも発生しています。もちろん、行政は全ての市民にサービスを提供しなければならず、相手方を「顧客」ととらえることが適切なのか、市民からの意見や要望をクレーム、ひいてはハラスメントと定義づけてよいのか、といった議論はあろうかと思います。しかしながら、従業員を守る必要性は民間企業とも共通していること、ハラスメントという言葉が一般的によく用いられていることから、分かりやすさを重視して、今回の質問では、あえて「カスハラ」と呼ぶこととします。

資料1に示した通り、公務員を対象にした全国的な調査では、多くの職場でカスハラが発生している実態を確認することができます。市職員に対するカスハラは、窓口での対応、市民・事業者との業務上の関わり、各種団体との協議など、様々な局面で発生する可能性があります。その内容も、暴行罪・脅迫罪などの犯罪が成立しうる行為から、有利な取り扱いの要求、不快な言動や振る舞い、写真や動画の無断撮影、市政と関係のない話題の繰り返しなど、多岐にわたります。本市ではカスハラの定義づけや件数把握が行われていないため、現状を数値で示すことはできませんが、職員が市民・事業者等への対応に苦慮するケースは多く見受けられます。そうした負担の重さから、異動希望や休職を申し出るケースもあると思われます。本市の休職者数は毎年40人を超えており、事由としては精神・行動障害が大半を占めています。その要因となりかねない過度の精神的負荷は、早急に取り除かなければなりません。

カスハラ対策については、先進的な取り組みを行っている自治体が複数存在します。資料1をご確認ください。札幌市では、2023年7月から、どういう行為がカスハラにあたるのかを市民に広く周知する防止啓発ポスターを作成し、庁内の各部署に掲示するほか、カスハラの予防を目的に通話の録音を開始しました。同年12月には対策マニュアルを策定し、市政に関係のない話題により長時間の時間拘束に及んだと判断した場合に30分から1時間を目途に対応を打ち切ること、脅迫や強要などの行為があった場合に躊躇せずに警察など関係機関に連絡することなどを記しています。姫路市は、2024年8月に「カスタマーハラスメント防止に係る取組み」を発表し「防止啓発ポスターの作成」「対策マニュアルの作成」「職員研修の実施」「防犯カメラの設置」の4つの方策を示しました。同年11月に公表されたマニュアルでは、「カスハラの定義」「カスハラが与える影響」「具体的な対応方法」「対応にあたっての留意事項」が記載されているとのことです。また、奈良市では、法令遵守の推進に関する条例および規則に基づき、不当要求行為を行った者の氏名を、ホームページ上で公表しています。

本市では「庁舎等暴力対策マニュアル」が定められており、その名称の通り、主に暴力・暴言といった行為を対象としています。職員の基本姿勢や応対連絡体制、緊急時の対応フローなどが示されていますが、考え方の記載にとどまる部分も多く、具体的な対応マニュアルとしては不十分です。「職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」、いわゆる口利き防止条例も、カスハラ対策に関連する制度で、不当要求行為を対象としています。条例という性質上、不当要求が発生した際の警告や記録といった部分に主眼が置かれており、防止策や組織的な対応について定めるものではありません。どちらの仕組みも、カスハラ対策に通じる部分はあるものの、カスハラとされる行為のすべてを網羅することはできていません。本市のカスハラ対策は、先行市が打ち出しているような体系的な取り組みとはなっていないのが実情です。

一部の部署では、カスハラに対する問題意識から、窓口での発生防止と、発生後における適切な対応のあり方を検討し、働きやすい環境づくりを目指していると聞いています。また、窓口に独自の貼紙を掲示し、暴力・暴言等を控えるよう求めている部署もあります。こうした対策を、各部署における個別の取り組みにとどめるのではなく、市民・事業者等と接する全ての部署が、市として同じ対応を行う必要があります。こうした状況をふまえ、以下、3つの取り組みを求めます。

1つ目は、庁内で統一的な指針・マニュアルを策定することです。特に、どのような行為をカスハラと認定するのか、できる限り具体的な基準を設けるべきです。カスハラ対策において悩ましいのは、市民や事業者の主張が、対応すべき正当な意見・指摘なのか、対応すべきではないハラスメントなのか、の判断がつきづらいことです。全ての観点について定量的な基準を設けることは困難でも、判断に至る考え方を明示することは重要です。それぞれの部署や管理職、対応にあたる職員による独自の判断ではなく、市の指針として「このような基準でカスハラと認定する」と示すことは、相手方への説得力を増すだけでなく、職員の負荷軽減にもつながります。その上で、事前の予防策から発生時の対応フロー、発生後の措置に至る一連の対策を示す必要があります。

2つ目は、一定の行動・言動がカスハラと認定されうることを、市民・事業者に対して広く周知することです。全ての窓口で共通のポスター等を掲示するとともに、市政ニュース・WEB上でも発信し、市の姿勢を示すべきです。

3つ目は、悪質な事案に対して強力な措置を取ることです。市役所本庁では、警察OB等の庁舎巡回員が常駐しており、暴力・暴言等に対して駆けつける体制となっていますが、出動を依頼すべきか悩むケースもあると聞きます。非常に有効と考えられる対応だからこそ、積極的に活用することが重要です。また、警察への通報についても躊躇せず行うべきですし、反復・継続する案件には、氏名の公開や、法的手段も検討しなければなりません。

以上をふまえ、3点質問します。

①市職員を対象としたカスハラへの対策について、庁内で統一的な指針・マニュアルを策定すべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

市役所は、市民生活に身近な行政サービスを提供する役割を担っていることから、市民との距離が近く、かつ、最も接点が多い行政機関です。したがって、市民から日々、様々な相談や要望、苦情などを伺う機会があり、そのことがサービスの向上にもつながっていると考えております。一方で、近年取りざたされているカスタマーハラスメントは、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為であり、職員の能力の発揮を阻害し、公務能率の低下や勤務環境の悪化を招くとともに、貴重な人材の損失につながる可能性もあり、官民問わず全国的に大きな問題となっていると認識しております。これまで、本市では、庁舎等における暴力行為等への対応を定めた「暴力行為等対策要綱」や「庁舎等暴力対策マニュアル」、不当要求行為への対応を定めた「職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基づき、社会通念上相当と思われる範囲を超えた要望等に対して対応してきたところであり、これらの規定を基本とし、各所管課において、対応方針を共有するなどしてカスタマーハラスメントに対処しております。しかしながら、議員ご指摘のとおり、これまでの取組みでは、カスタマーハラスメントに対し、統一的かつ網羅的な対応ができているとはいえない状況であることから、他市の取組みも参考にしながら、カスタマーハラスメント対策に関する庁内の統一的な考え方を整理してまいります。

②市民・事業者に対し、一定の行動・言動がカスハラと認定されうることを市のメッセージとして周知し、カスハラの発生を抑止するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

カスタマーハラスメントという言葉は、報道等でも取り上げられ、広く市民にも認知されているところですが、具体的にどのような行為がそれに当たるのかまでは十分認識されているとは言えない状況であると考えております。そのため、市民に対し、どのような行為がカスタマーハラスメントに該当するのかを具体的に周知することで、市民の理解を深めるとともに、行為の未然防止につながると考えられることから、市民に向けた周知についても、検討してまいります。

③悪質なカスハラ事案に対しては、庁舎巡回員の活用、警察への通報、法的手段、氏名の公表など、強力な措置を取るべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

悪質と認められるカスタマーハラスメントに対しては、対応する職員が孤立することのないよう、組織として毅然と対応していくことが重要であると考えております。本市では、職員に対する暴力的行為や不当要求行為等の悪質な事案については、先ほど答弁いたしました条例や要綱に基づき、警察への通報も含め、組織として毅然たる態度で臨んでおり、今後も、この姿勢を継続してまいります。さらに、現在、国において、カスタマーハラスメントに対する事業主や労働者の責務、雇用管理上の措置等について法制化の動きがございますので、国の動向を注視するとともに、他市の事例も参考とし、より効果的な対応について、検討してまいります。

■意見・要望

統一的な指針、マニュアルについては、「他市の取り組みも参考にしながら、カスタマーハラスメント対策に関する庁内の統一的な考え方を整理していく」とのことで、前向きなご回答を頂いたものと評価します。周知についても検討するとのこと、是非ご答弁の通り進めてください。悪質事案については、「今後もこの姿勢を継続する」との表現があり、当局が「現在の対応で十分」と考えているようにも捉えられる答弁でした。しかし、実際に、私は、庁舎巡回員や警察を呼んでいいのか迷う、法的措置に進むのはハードルが高い、という声をお聞きしています。今の対応で十分なら、このような声があがることは無いはずです。強権的な措置になるからこそ、1点目に取り上げた指針の中で、悪質事案への対応を明記しておくことが重要と考えます。「より効果的な対応について検討する」と述べていただきましたので、本件については今後の展開を注視することといたします。

私がこのテーマを取り上げたのは、理不尽な要求から職員の皆さんを守りたいと強く思ったからです。指針を策定する中では、対応した職員の心のケアや、相談体制についても明示していただくことを要望します。

もちろん、冒頭でも述べた通り、市役所は全ての市民に相対する組織であり、できる限りお一人おひとりに寄り添った対応が求められます。正当な意見や要望に対してまで、安易にハラスメントと判断することは、厳に慎まなければなりません。繰り返し同じ内容を申し出る市民の中には、認知症や精神的な疾患を抱えた方もいらっしゃるでしょうし、複雑な背景を有する場合もあることと思います。そうした場合には、福祉的なアプローチもあわせて必要となることを申し添えておきます。市職員の接遇のあり方を、改めて検証する必要性を強く感じているところです。

近年、カスハラ対策については、多くの企業が相次いで対応指針を示しており、社会的な要請が高まっています。自治体では、東京都が先行して条例を整備したほか、つい先日も三重県桑名市が制裁措置を伴う条例案を上程し、注目を集めました。こうした仕組みが整備されていることは今後、職員採用においても重視されうるポイントです。こうした動向に、本市もしっかりとキャッチアップしていくことを願います。

空家対策の強化

【2024年12月定例会 一般質問②】

資料2をご確認ください。2023年の住宅・土地統計調査において、全国の空家数は900万戸に達し、空家率は過去最高の13.8%を記録しました。住宅ストックの増加と世帯数の減少に伴い、今後も空家の増加傾向は続くものと思われます。適切に管理されていない空家は、建物の破損、最悪の場合には倒壊してしまうリスクや、生い茂った植栽が敷地から大きく越境する状況を招き、周辺住民への大きな悪影響をもたらします。私自身、空家について市民の方からご相談いただく機会が何度もありましたし、その頻度が増しているような印象も受けています。

2015年に空家対策特別措置法が施行され、特定空家等(以下、特定空家)の制度が設けられました。特定空家とは、倒壊の恐れ等がある空家のことで、自治体には助言・指導・勧告・命令といった措置、命令に従わなかった場合の過料、行政代執行等が認められています。勧告を受けた特定空家については、固定資産税の住宅用地特例、200㎡以下の敷地なら課税標準が6分の1に軽減される仕組みから除外される等、固定資産税等が大幅に上昇します。一方で、所有者の財産権を侵害しかねない強力な措置であるため、特定空家への指定は安易に行えるものではありません。本市でも、施行から10年間で、指定はわずか1件にとどまっています。

そうした背景もあり、2023年に特措法が改正されました。ここで登場したのが、特定空家の一段階前、つまり放置すれば特定空家になるおそれのある、管理不全空家等(以下、管理不全空家)に対する措置です。管理不全空家については、特定空家に指定しなくても、指導・勧告を行えるようになり、固定資産税の特例解除も可能となりました。もちろん、協議や指導の範囲で、所有者に自主的な対策を促すのが理想ではありますが、それでも危険な状態を放置する所有者に対しては、強権的な対応を取らざるを得ません。その観点から、固定資産税等が3~4倍にもなるというこの措置は、非常に有効と考えます。

法改正から約1年が経過しましたが、本市では管理不全空家に対して勧告を行ったケースがまだありません。2020年度の空家等実態調査では、適切な管理がなされていない状態の空家が253件、早急に対応が必要な空家が4件報告されています。これらの中には特定空家への指定は難しくても、管理不全空家に該当する事案が多く含まれるものと思われます。空家の危険度や周囲への影響を総合的に判断し、必要な事案については管理不全空家と認定した上で勧告を行い、固定資産税の特例解除を実施するべきと考えます。

特定空家や管理不全空家の指定については、一定の基準に基づき危険度等を点数化して判定すると聞いています。しかし、点数上は管理不全空家と認定されない空家の中にも、対策の必要なケースがあります。その代表的なものが植栽の越境で、市民からの相談が最も多い事象でもあります。

隣の住宅に対する越境は、あくまで市民同士の関係性であるため、行政としてできることはあまり多くないのが現状です。しかし、植栽が道路に越境している場合、市道であれば市は道路管理者としての対応が可能となります。視界を遮ったり、通行の支障となっていたりする場合には、道路の安全管理上の観点から、市が植栽の剪定を行うケースもあると聞いています。本来、所有者の責任において行うべき作業を、市が行うことには賛否両論あるかもしれませんが、地域にとっては非常に公益性の高い措置と言えます。今後は、所有者不明の空家が増加する可能性もあり、市道に越境した植栽については、市が積極的に剪定するべきと考えます。

以上をふまえ、2点質問します。

①管理不全空家に対する指導を強化し、勧告および固定資産税の特例解除に至る措置を活用するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

本市における一戸建の空き家率は令和5年度の住宅・土地統計調査によりますと全国平均8.7%に対し5.3%と全国平均を下回っています。 また、市の空家等実態調査においても、平成28年度と令和2年度の調査結果を比較すると管理不全の空き家の数は微増となっていますが、その割合は22.3%から19.8%と減少しています。このように現在本市では、空き家問題は深刻化していないものの、空き家の所有者に対し管理改善の依頼をしたにも関わらず、改善が図られないなどの課題を抱えておりました。一方で、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」、いわゆる空家法が全面施行され、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある場合などに、特定空家等に認定し助言・指導、勧告、命令といった段階を踏み、命令後も改善されない場合に、除却等の緊急代執行が行えるようになりました。更に令和5年6月に同法が改正され、特定空家等に至る前の「管理不全空家等」が新たに定義され、特定空家等と同様、所有者に対する勧告を行うことで固定資産税の軽減措置が受けられなくなるのは議員ご紹介のとおりです。
本市が令和2年度に実施いたしました実態調査では、空き家は約1,300件、その内そのまま放置すれば倒壊する等著しく保安上危険となるおそれのある状態など、何らかの管理不全が見受けられる空き家は257件で、そのうち97件は既に解体あるいは新たに居住が認められる等の理由により空き家状態は解消済となっています。現在、残りの約160件の空き家に対して、新たに策定しました「特定空家等・管理不全空家等の判定基準表」に沿って現地の状況を確認しながら判定作業を行っており、特定空家等あるいは管理不全空家等と認定した物件については各所有者に対して順次、適切な対応を行ってまいります。なお、特定空家等あるいは管理不全空家等と認定した物件については、早期の改善に向けて所有者への注意指導を行い、管理不全空家等への認定や勧告に伴う税優遇措置の解除を周知することで、自発的な改善を促し、早期の対応に努めてまいります。

②空家から市道に越境している植栽については、道路管理者の権限において、市が積極的に剪定を行うべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

市の管理する道路に民有地から越境している植栽につきましては、令和5年度は約120件、令和6年度は11月末までで約150件の対応要望が市民の方から寄せられております。令和5年4月1日に改正施行された民法第233条では、「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができる」という原則を維持しつつ、「伐採を催告しても、相当の期間応じない場合や、所有者が不明の場合、または緊急の事情があるときは、枝を自ら切り取ることができる」と規定されております。本市では、この法改正も踏まえ、まずは所有者が責任を持って植栽を管理するものと考えており、現地確認の上、居住されている場合は口頭や書面により、また空家と思われる場合は、所有者を調査の上、是正指導を繰り返し行うなど、粘り強く所有者に対応を求めているところです。一方で、道路の交通状況などから、越境している植栽が一般交通の著しい支障となり、かつ危険であると判断した場合は、空家か否かに関わらず、市職員が剪定するなどしており、今後も道路管理者として道路を良好な状態に保つよう努めてまいります。

■意見・要望

空家問題の状況が、全国平均を下回っていることは、確かにご答弁の通りです。しかし、実際に、管理の行き届いていない空家が存在し、お困りになっている市民がいらっしゃるのもまた事実です。そして、そうした事案は今後、さらに増加していくものと思われます。だからこそ、国が特定空家や管理不全空家に対する措置を定めており、本市においてもそうした制度を有効に活用していくべきだと考えます。ご答弁にありました通り、税優遇措置の解除を含めて、対応に努めていただくことを要望します。

管理不全空家と認定されない空家についても課題は多く、その対応の一つとして、今回は市道に越境した植栽の剪定を市に求めました。植栽の越境については、民―民の敷地間でも多く問題になっており、そうした事案への助言、適切な情報提供についても進めていただくよう要望します。

空家対策については、管理不全への対応は環境衛生課、危険な建築物への対応は建築指導課、市道に越境した植栽は土木管理課と、多くの部署が関わっています。一元的な推進体制の構築が求められることを指摘いたします。

兵庫県に対する土地貸付の適正化

【2024年12月定例会 一般質問③】

資料3をご確認ください。本市は兵庫県に対し、複数の市有地を貸し付けています。自治体間での貸借であっても、原則としては公有財産規則に基づき有償貸付となるはずですが、実態としては大半の土地が無償で貸し付けられています。山林等、他の用途で使用することが難しい土地はさておき、厳しい財政状況の中、市の大切な資産である土地を、無償で貸し付けることには疑問を抱きます。市も県から複数の土地を無償で借り受けていますが、その多くは埋立地・河川敷等、他の用途に供することが難しい土地であり、県は市に貸し付けすることで、維持管理費用の負担を免れているという側面もあります。市が県から借り受けている土地に比べ、今からご紹介する市の貸付地の方が、土地としての資産性は高いものと考えます。

事例の1つ目は、県立西宮香風高校の敷地です。建石町に所在する19,419㎡の広大な土地で、公有財産明細上の推定時価は約35億円です。希少な大型敷地で土地の形状も良好であることや、周辺の売買相場を鑑みると、実際の価値は推定時価を上回るものと思われます。この土地には以前、定時制課程の市立西宮西高校が立地していました。当時、県内の定時制高校を再編する動きがあり、阪神間の県立定時制高校3校と統合する形で、2001年に西宮香風高校が開校しました。その際、市と県との間で、土地を無償貸し付けする旨の覚書が交わされていますが、何故この時に、土地を県に売却する、あるいは有償で貸し付けるという判断を行わなかったのでしょうか。その経緯を詳しく知ることは困難ですし、特有の事情があったのかもしれませんが、4つの高校を統合する上で、そのうち3つは県立だというのに、1校のみを有していた西宮市が、土地を無償で提供するのは不自然でなりません。現在、香風高校在校生のうち、西宮市在住の生徒は約4分の1です。市内の他の県立高校は、県有地に立地しており、他市の生徒の割合も多い香風高校の敷地を県に貸し付けるなら、有償であるべきと考えます。

事例の2つ目は、県立阪神特別支援学校の敷地です。西宮市田近野町および宝塚市美幸町(みゆきちょう)に位置する24,073㎡の土地で、阪神間6市1町の共有となっています。本市の共有持分は10,000分の2,738、面積に換算すると6,591㎡で、推定時価は約2億2千万円です。阪神特別支援学校は当初、阪神間6市1町による組合立の養護学校として開校しました。当時の経緯を確認すると、本市を含む阪神間では1960年代に特別支援学校、当時の呼称では養護学校の設置が強く望まれていたものの、県による整備がなかなか進まないため、組合立の養護学校を先行して設立し、後に県に移管する形を取ったことがわかりました。1972年の開校時、敷地の所有者は組合でしたが、1975年に学校が県へ移管された際も、売却や有償貸付は行われませんでした。同年、組合は解散し、敷地は構成市町による共有となり、現在に至っています。その後、各地で養護学校・特別支援学校の整備が進むのにあわせて、通学区域の変更が重ねられ、阪神特別支援学校の在校生は、ななくさ学園生を除き全て尼崎市在住の生徒・児童となりました。尼崎市以外の市町は、自らの市町に在住する生徒・児童がほぼ通学していないもかかわらず、土地の無償提供を続けていることになります。そもそも、県立校である以上、土地に要する費用は設置者である県が負担すべきです。2022年以降、西宮市の生徒・児童の多くが旧市立尼崎養護学校の跡地に立地する県立むこがわ特別支援学校に通学することとなりましたが、その土地は、開校にあわせて、尼崎市が県に売却したとお聞きしております。西宮市の子どもが通う学校は県の土地に、尼崎市の子どもが通う学校は複数市町が共有する土地に設置されている、という現状は、バランスを欠くものと考えます。

また、これら2つの事例は、いずれも契約期間が具体的に定められていません。無償での貸付期間は、香風高校が「香風高校の用途に使用する期間」、特別支援学校が「当分の間」とされており、何年たっても、どれだけ環境が変わっても、当初の条件が有効となってしまう、極めて問題のある契約です。香風高校は約25年前、特別支援学校に至っては約50年前の協議結果に、依然として拘束されています。まずは早急に、期間の定めのある契約へ移行するべきです。

事例の3つ目は、警察関連施設です。西宮警察署・甲子園警察署、各地域の交番、上田中町に所在する警察寮の土地が県へ貸付されており、3つの交番を除き無償での貸付となっています。警察関連施設の敷地については、1954年の警察法制定時にその附則において「この法律の施行の際、現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地」の使用が無償とされました。当時、西宮警察署と甲子園警察署については、現在とは異なる場所に存在しており、いま市が貸し付けている土地はいずれも「この法律の施行の際現に供せられている土地」ではありません。交番については、一部を既に有償化していることに加え、直近で複数の交番が廃止されており、有償化を強く主張することでさらなる廃止を招く危険性もあるため、ここでは問題視することを控えますが、警察法制定後に設置された交番でも、無償で貸し付けているケースがあることは指摘しておきます。そして、最も有償化するべきなのが、警察寮の土地です。緊急時に寮から出動する警察官がいるとはいえ、生活拠点という要素が強い寮の土地は「警察の用にもつぱら供せられている」と言えるのでしょうか。この土地は速やかに、県から適切な賃料を得るべきと考えます。近隣自治体の状況を確認すると、警察署敷地については、市有地でない事例が多くあると分かりました。交番を有償としている自治体や、施設の新規整備・移設に際しては有償とする方針を掲げている自治体もあることを申し添えておきます。

これらの土地はあくまで代表的な事例に過ぎず、私が主張したいのは、県への貸し付けが事実上、無償を前提としているように見受けられる、市の姿勢を改めるべきということです。以上をふまえ、1点質問します。

兵庫県に貸し付けている土地については、適切な賃料を得るべきであり、有償化に向けた具体的な協議を開始するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

兵庫県への土地貸付につきましては、警察法により無償とされているものや、県施設の設置にあたっての経緯から無償としているものなど、県との協議において個々の状況により個別に判断しているものでございます。

地方財政法第24条において、「国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない」とされ、同法第28条の2において、「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない」と定められておりますことから、たとえ国や県の事務であっても負担していただくべきものは負担していただくことが原則であります。

このことについては、令和4年2月に策定した「行政財産の目的外使用に係る使用料及び普通財産等の貸付料の減免等に関する取扱基準」において明記し、国や県に対しても貸付料の減免の適用は慎重に判断することを全庁に対して周知を図っております。

現在、兵庫県から借り受けている土地は無償で借り受けている一方で、県に対して貸し付けている土地は、個々の状況に応じて判断し、一部については有償で貸し付けているものでございますが、具体的な契約期限の定めの無い契約も含まれておりますことから、契約期限年月日を定める契約変更を県に対して求めるほか、新たに土地を貸し付ける場合や、契約更新の際には、原則有償であることを念頭に、県と協議、交渉を行ってまいります。

■意見・要望

国や県に負担していただくべきものは負担していただくことが原則、とお示しいただいたうえで、原則有償であることを念頭に、県と協議、交渉を行っていくということで、一定、評価できる内容でありました。期間の定めのない契約については契約変更を求めるとのご答弁は、当然のことでありますし、必ず進めていただくよう要望します。

一方で、協議、交渉を「契約更新の際には」と述べられたことには疑問が残ります。例えば、警察寮の契約期間は10年ごとで、次回の更新は2032年です。その期日を待っているほど、本市の財政状況に余裕はありません。もちろん、現行の契約期間に縛られることは理解しますし、一般論として、契約の内容を遵守することは重要ですが、長年にわたって無償貸し付けを続けてきた経緯も考慮し、早期の是正を図るよう要望します。

本件の折衝を重ねる中で、強く感じたのは、県から賃料を得るという意識の希薄さです。県からも土地を借りているんだからお互い様、県の施設を本市に整備してくれてありがたい、そういった感覚が根底にあるように思えて仕方ありません。期間の定めがない契約が存在していることも、私からの照会で初めて認識されたようです。財政構造改善のために、市民に対しては数十万・数百万円のサービスを削減しようとしている。その一方で、県には35億円の土地を無償で貸し続けている。いったい、本市はどちらを向いて仕事をしているのでしょうか。市と県は、対等です。県に対して遠慮せず、主張すべき点は毅然と主張することを求めます。

市と県の費用負担のあり方は、土地の貸借だけの問題ではありません。直近では、県市統合病院の整備費・運営費について、新病院は県立県営でありながら、県の一般会計繰出額のうち、地方交付税措置相当額を控除した残額について、市が3分の1を負担することとなっています。統合に至った経緯や協議の過程を鑑みれば、直ちに異を唱えるものではありませんが、将来的には見直しを求めることも必要と考えます。然るべき時期に、然るべき交渉を行う姿勢を、市は明確に持つべきです。

県には県の立場があり、全ての事柄が本市の要求通りに進むとは思っていません。これは、交渉です。私が議員になってからここ5年ほどの間でも、芦屋市とのごみ処理広域化や丹波少年自然の家の事務組合解散など、本市の交渉力の低さが露呈する局面を多く目にしてきました。市民の税金をお預かりしている重さを深く認識し、今後、県との交渉に臨んでいただくよう要望いたします。

財政構造改善実施計画の進捗管理

【2024年12月定例会 一般質問④】

本市は令和4年度決算において約42億円の実質単年度赤字を計上し、令和5年10月に「財政構造改善基本方針」を打ち出しました。本年11月にようやく実施計画の素案が示され、令和11年度に収支均衡を実現するための方策が示されました。私は本年3月の一般質問において、「財政構造改善に対する市長の取り組み姿勢」を問い、人件費の削減をはじめとする市役所内部の取り組みを進める前に、市民サービスの削減に踏み出そうとする姿勢を強く批判しました。その構造は実施計画においても解消されておらず、今も問題視していることを申し述べた上で、今回は計画の進捗管理についてお伺いします。

資料4をご確認ください。財政構造改善の取組では、年間約40億円の収支改善が目標とされています。素案では、取組を実施しない場合、令和9年度に財政・減債基金が枯渇するが、取組を実施すれば基金の残高は約89億円までの減少で踏みとどまることができる。令和6年人事院勧告に基づく給与改定を実施した場合でも、約64億円までの減少で乗り切ることができる、という見通しが示されました。しかし、これらは「全ての項目が予定通り進捗すれば」という前提に立っています。例えば私は、市有地の売却として見込んでいる歳入について、計画期間内に全て現金化が完了することは厳しいのでは、という指摘を所属委員会で行いましたが、他の項目についてもベストシナリオで試算が行われている印象を受けています。本計画が「絵に描いた餅」とならないよう、実効性を高めるための質問を行います。

素案では、「内部事務経費の削減」「事務事業の見直し」といった大きな分野ごとに、各年度の効果額が掲載されています。しかし、その中の「公用自動車の保有台数の削減」「医療費助成制度の見直し」といった個別の取組項目については、各年度の欄が矢印で表記され、5年間の合計金額しか記載されていません。計画目標を実現するためには、進捗状況を正確に管理し、遅れが見られる場合にはスピーディーに対策を講じる必要があります。しかし、5年間の合計金額だけでは、取組が計画通りに進んでいるのか、判断できません。私たち議員には、二元代表制の一翼として当局の取組を厳しくチェックし、指摘や提言を行う責務がありますし、市民生活への影響が避けられない計画だからこそ、その状況は常に市民に対して開示されているべきです。取組項目ごと、年度ごとの目標効果額は、当局だけが把握していればいいという情報ではありません。11月7日の総務常任委員会で、当会派のしぶや議員がこの点について質したところ、市は「それをどうお示しさせていただくかというところにつきましては、今後検討させていただければと思っております」と答弁しています。取組項目・年度別効果額の開示を改めて強く求めるとともに、その検討の結果をお聞かせいただきたいと思います。

効果額を示した上で次に必要なのは、進捗状況をタイムリーに開示することです。ここでいう進捗状況の開示とは、目標額に対する結果や見通しを、具体的な金額で示すことを指します。行政が計画等の進捗状況を公開する際、そのタイミングは前年度の決算の発表後となることが一般的です。しかし、本計画においては、そのようなスピード感では遅すぎます。計画期間は既に始まっており、残すところあと4年間。今年度はスタート直後で効果額もまだ少なく、令和7年度決算で計画との乖離が明らかになったとして、その状況が示されるのは令和8年9月。その時点で令和9年度の予算編成作業はすでに始まっていますから、開示された進捗状況をもとに私たちが提言しても、それらをすべて9年度の予算に反映することは困難です。その翌年度の予算に指摘した内容が盛り込まれても、もう令和10年度、計画の最終年度を迎えています。そうした事態を避けるためには、開示⇒チェック⇒改善のサイクルを素早く回していく必要があり、その頻度は民間企業で一般的な四半期決算、3か月ごと程度が理想と考えます。重要なのは、当初掲げた通りに取組を行うことではなく、成果が出ていないならやり方を変える、達成が困難になれば他の取組を追加するなど、不断の見直しを重ね、結果として、最終的に目標をクリアすることです。そのためにも、1点目の論点で申し上げた個別の目標額の明示が大前提であることを、重ねて申し上げておきます。

以上をふまえ、2点質問します。

①財政構造改善実施計画において、取組項目別・年度別の効果額を明示するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

現在、財政構造改善実施計画素案について、市民等のみなさまから広く意見を募るためパブリックコメントを実施しており、いただいたご意見を踏まえ、令和7年2月に計画を策定する予定でございます。このパブリックコメントでお示ししている計画素案では、各個別の取組の効果額については、令和6年度から10年度の5年間の合計額と、令和11年度の単年度の額を記載しております。
財政構造改善の取組の透明性を確保するため、最終の計画を策定する際には、可能な限り、取組項目別の年度ごとの金額がわかるものをお示しするようにいたします。

②財政構造改善実施計画の具体的な進捗状況を、市ホームページ等においてタイムリーに、高い頻度で発表するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

令和11年度での実質単年度収支の均衡に向け、議員ご指摘のとおり、取組を着実に進めるため、目標額に対する進捗状況を適宜管理していくことは重要であると考えております。
見直しを行う事業、取組について、まずは当初予算に反映できているかが大きなポイントで、最終的には各年度の決算で取組が着実に進んでいるか管理していく必要があります。
今回お示しした各種取組については、事業の廃止や縮小など当初予算に反映し、効果額が確定するものもあれば、施設使用料の改定のように年度終了後に効果額が確定するものなど様々です。
このため、進捗状況の取りまとめ、公表については、各年度の当初予算及び決算のタイミングを基本としながらも、その他必要に応じた公表ができるよう、どのような手法や形が取れるか検討してまいります。

■再質問

効果額については、取組項目別の年度ごとの金額が分かるものをお示ししたい、との考えを述べていただきました。前向きなご回答と受け止めますが、「可能な限り」との言葉を添えられたことには、疑問が残ります。年度ごとの目標効果額を示さない取組項目もあるということでしょうか。なぜ、明示できない場合があるのでしょうか。ご答弁お願いします。

〇答弁要旨〇

取組内容によっては、関係する団体等との協議中のものもございます。
年度や金額を明示することで、今後の進捗に影響を与える恐れがある場合は差し控えることもありうると考えております。

■意見・要望

ただいまのご答弁に、同意することは出来ません。私は、例外なく、全ての項目について、取組項目・年度別の効果額を明示するべきだと考えています。交渉相手がいる項目であっても、市として目指す金額を提示することは可能ですし、そうあるべきです。また、現段階で未定の項目が多く、その中に重要度の高い取り組みが複数含まれていることもあわせて指摘しておきます。

■再質問

進捗状況の開示については、必要に応じた公表ができるよう、どのような手法や形がとれるか検討していきたい、とのご答弁で、私の提言の趣旨を踏まえたご回答でした。しかし同時に「各年度の当初予算及び決算のタイミングを基本としながらも」と述べられており、従来通りの、年度ごとの進捗管理という発想から、抜け出しきれていない印象を受けています。

そこで、市長に再質問します。実施計画に掲げた取組については、当初の項目・効果額に固執するのではなく、状況に合わせて、取組項目や手法の追加・変更、目標額の修正など、随時必要な見直しを加えるべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。

〇答弁要旨〇

もちろんおっしゃるとおりだと思っております。いま明示ができないところに関しましては、額の面もそうでもありますし、この1年という期間の中では、出来上がりをどこへ持っていこうかという、この中でも整ってないところもあります。そして、今、政策局長がお話しいたしましたけれども、こちらが整ったとしても、やはりどうしてもお相手のあること、それから、私たち自身がこれでいこうと思った中でも、議会の皆さん方ないし地域の皆さん方からお聞きして、我々自身が思ってもなかったような、もしくは気づかなかったような、そうした視点を頂く中で修正というのは当然あり得ると思います。そうした意味では、再質問のご趣旨として、随時追加、それから修正、そうしたようなことは当然あってしかるべきと思っております。

■意見・要望

随時見直しを行っていくべきというところには、市長からもご共感といいますか、考えを共有できたものというふうに思います。私は、これだけ多くの取組を掲げた実施計画が全て想定どおりに進捗することなど絶対にあり得ないと思っています。そのため、今、市長にもそこの認識をお聞かせいただいたわけでありますけれども、そうであるならば、必要なのはやはりタイムリーで頻度の高い進捗管理です。それを市当局内だけで把握するのではなく、広く公表して市民や議会のチェックを受けることが計画の実効性を高めることにつながりますし、市長がご就任以来掲げていらっしゃるオープンという姿勢の行政運営なのではないかと思います。行政の策定する計画は、これまで立てたら終わりという面が強かったように思います。計画期間の開始後に定量的な状況把握や批判的な効果検証が行われているケースを私はあまり見たことがありません。しかし、今回の財政構造改善実施計画は、成功させなければ市のお金がなくなるんです。適切な行政運営ができなくなるという極めて重大な取組です。絶対に失敗できないからこそ、進捗管理の新たな手法を構築するよう強く要望いたします。